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      消費者安全法案(内閣提出)の概要

 本案は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置等を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本方針

内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本的な方針を定めなければならないものとすること。

二 都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置

都道府県及び市町村は、消費生活相談、苦情処理のあっせんを行うとともに、消費者安全の確保のために必要な情報の収集・提供等の事務を行うものとすること。また、当該事務を行うための消費生活センターの設置については、都道府県に対して義務付け、市町村に対しては努力義務とすること。

三 消費者事故等に関する情報の集約等

行政機関、都道府県、市町村及び独立行政法人国民生活センターは、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に通知しなければならないものとし、被害拡大等のおそれがある消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合も通知するものとすること。また、内閣総理大臣は、この通知により得た情報等を集約・分析し、取りまとめた結果の概要を公表するものとすること。

四 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置

1 内閣総理大臣は、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとすること。

2 内閣総理大臣は、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置の速やかな実施を、関係各大臣に対し、求めることができるものとすること。

3 内閣総理大臣は、重大事故等が発生した場合(2に係る措置がある場合を除く。)、事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができるものとし、事業者が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合は、当該措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。また、急迫した危険がある場合(2に係る措置がある場合を除く。)、六月以内の期間を定めて、商品等の譲渡等を禁止又は制限することができるものとし、事業者が当該禁止又は制限に違反した場合においては、商品又は製品の回収等を命ずることができるものとすること。

五 所要の罰則を設けるものとすること。

六 この法律は、消費者庁設置法の施行の日から施行するものとすること。

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