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   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)の概要

 本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和二年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正、公営競技納付金制度の延長、河川等におけるしゅんせつ等に係る地方債の特例の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

 1 地方交付税の総額の特例

   令和二年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、地方交付税の法定率分の額に、令和二年度における法定加算額二千六百八十七億円及び交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という。)における剰余金の活用等による加算額三千五百億円を加算した額から、交付税特別会計借入金償還額五千億円、交付税特別会計借入金利子支払額七百七十一億円等を控除した額十六兆五千八百八十二億円とすること。

 2 基準財政需要額の算定方法の改正

  (一) 地域社会の維持・再生に必要となる取組に要する経費の財源を措置するため、当分の間の措置として「地域社会再生事業費」を設けるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和二年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。

  ㈡ 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。

 3 震災復興特別交付税に関する特例

   震災復興特別交付税に充てるため、令和二年度分の地方交付税の総額に三千四百二十三億円を加算するほか、令和二年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。

二 地方財政法の一部改正

 1 公営競技を行う地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長すること。

 2 令和二年度から四年度までの間に限り、臨時財政対策債を発行することができることとすること。

 3 令和二年度から六年度までの間に限り、地方公共団体における河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるため、地方債を起こすことができることとすること。

三 施行期日

  この法律は、令和二年四月一日から施行すること。

 

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