(総務委員会)
電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)(参議院送付)の概要
本案は、電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の適正性を確保するためその料額を改定するとともに、周波数の再編を迅速に行うことを可能とするため特定基地局の開設計画の認定に関する所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこと。
二 携帯電話基地局等の特定基地局を新規に開設しようとする者が既存の無線局の周波数変更等に要する費用を負担することによって早期に特定基地局の開設ができるよう、当該費用の負担に関する事項を開設指針の規定事項及び開設計画の記載事項に追加すること。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。