(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)の概要
一 五十五歳(人事院規則で定める職員にあっては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものを除く。)について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととすること。
二 防衛省の職員及び育児短時間勤務職員について所要の改正を行うこと。
三 この法律は、平成二十六年一月一日から施行すること。
(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)の概要
一 五十五歳(人事院規則で定める職員にあっては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものを除く。)について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととすること。
二 防衛省の職員及び育児短時間勤務職員について所要の改正を行うこと。
三 この法律は、平成二十六年一月一日から施行すること。