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   平成三十年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案(内閣提出第一号)の概要

 本案は、平成三十年度の第二次補正予算により増額された同年度分の地方交付税五千三百十一億円について、普通交付税の調整額の復活に要する額三百九十六億円及び特別交付税の増額に要する額七百億円を除いた残余の額四千二百十五億円以内の額を、同年度内に交付しないで、平成三十一年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとするものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。

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