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(総務委員会) 

国と地方の協議の場に関する法律案( 第百七十四回国会内閣提出第五七号、参議院送付 )の概要

本案は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について関係各大臣並びに都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方の協議の場(以下「協議の場」という。)に関し、その構成及び運営、協議の対象その他所要の事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 構成等

  協議の場は、国側は、内閣官房長官、内閣府設置法第二十五条の二第二項に規定する地域主権改革担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、地方側は、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長のそれぞれの全国的連合組織の代表者で構成すること。また、協議の場の議長は、国務大臣又は全国的連合組織の指定する地方公共団体の長若しくは議会の議長を臨時に協議の場に参加させることができるものとするとともに、内閣総理大臣は、いつでも協議の場に出席し発言できるものとすること。

二 協議の対象

  協議の場において協議の対象となる事項は、国と地方公共団体との役割分担に関する事項、地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項及び経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策その他の国の施策に関する事項で地方自治に影響を及ぼすと考えられるもののうち、重要なものとすること。

三 招集等

  内閣総理大臣は、毎年度、協議の場の議長が協議の場に諮って定める回数、協議の場を招集するものとすること。ただし、内閣総理大臣は、協議の必要があると認めるときは、臨時に協議の場を招集することができるものとすること。

四 国会への報告

  協議の場の議長は、協議の場の終了後遅滞なく、協議の場における協議の概要を記載した報告書を作成し、国会に提出しなければならないものとすること。

五 協議の結果の尊重

  協議の場において協議が調った事項については、議員及び協議の場に参加した者は、その協議の結果を尊重しなければならないものとすること。

六 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。


      同法律案委員会修正要旨

 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の修正に伴い、「地域主権改革」の用語の削除等所要の修正を行うこと。

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