(総務委員会)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)概要
本案は、支え合う社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に対応し、国民が信頼できる税制を構築する観点からの税制全般にわたる改革の一環として、個人住民税、自動車取得税、軽油引取税、地方たばこ税等につき、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 個人住民税における扶養控除を見直すこと。
二 自動車取得税及び軽油引取税について、現行の十年間の暫定税率を廃止した上で、当分の間、現在の税率水準を維持する特例措置を講ずること。
三 軽油引取税について、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例措置が停止される場合における税率の特例措置の適用停止等の措置を講ずること。
四 地方たばこ税について、税率を平成二十二年十月一日から引き上げること。
五 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告の制度を創設すること。
六 税負担軽減措置等の整理合理化を行うこと。
七 自動車重量譲与税について、当分の間、譲与割合を千分の四百七とする特例措置を講ずること。
八 この法律は、一部の規定を除き、平成二十二年四月一日から施行すること。