(総務委員会)
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)(参議院送付)の概要
本案は、電気通信事業者間の公正な競争を促進するため、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対する反競争的行為の防止に係る規制の実効性を確保するための措置を講ずるとともに、東日本電信電話株式会社等に対する業務規制の手続を緩和しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 電気通信事業法の一部改正
1 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者の業務委託先子会社が反競争的行為を行わないよう当該子会社の適切な監督を義務付けること。
2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該設備の設置、管理及び運営等の業務を行う専任の部門を置く等接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理するための体制の整備を義務付けること。
二 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が地域電気通信業務を営むために保有する設備等を活用して行う電気通信業務等に係る現行の認可制を事前届出制に改めること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。