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   電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第35号)概要

 本案は、電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について禁止行為を定めるとともに、電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為の拡大及び当該契約の締結の媒介等の業務に係る届出制度の導入等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 総務大臣は、電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして指定した移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該移動電気通信役務の利用者の総数に占めるその利用者の割合が一定の割合を超えないものを除く者を指定できることとし、指定された電気通信事業者は、移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、利用者に対し、当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等をしてはならないとする規定を整備すること。

2 電気通信事業者は、総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立ってその相手方に対し自己の氏名若しくは名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為をしてはならないとする規定を整備すること。

3 電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、その旨を総務大臣に届け出なければならないとするとともに、1及び2に掲げる電気通信事業者がしてはならない行為について、この届出をした者も同様にしてはならないとする規定を整備すること。

4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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