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   株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)の概要

 本案は、最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を延長するもので、その内容は次のとおりである。

一 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限(令和十八年三月三十一日)を令和二十八年三月三十一日に延長すること。

二 この法律は、公布の日から施行すること。

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