地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出、第二百一回国会閣法第五三号)の概要
本案は、地方公務員の定年の基準となる国家公務員の定年が段階的に引き上げられるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられること等を踏まえ、地方公務員についても同様の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 管理監督職を占める職員については、条例で定める管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の職に降任等をする制度を設けること。また、この制度による降任等を行うことにより、公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き、管理監督職として勤務させることができる特例等を設けること。
二 条例で定める年齢に達した日以後に退職した者を短時間勤務の職に採用することができる定年前再任用短時間勤務の制度を設けること。
三 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行すること。
同法律案委員会修正要旨
一 施行期日を「令和四年四月一日」から「令和五年四月一日」に改めること。
二 一に伴う所要の規定の整理を行うこと。