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(総務委員会) 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第四九号)の概要

 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、都道府県の権限の市町村への移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを規定している関連法律を改正する等の所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基礎自治体への権限移譲

  住民に最も身近な行政主体である市町村が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため、都道府県の権限を市町村へ移譲することとし、地域主権戦略大綱において示された項目について、関連法律(四十七法律)の改正を行うこと。

二 義務付け・枠付けの見直し

  地方公共団体の自主性及び自立性を高めるため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けを見直すこととし、地域主権戦略大綱において示された項目その他所要の事項について、関連法律(百六十法律)の改正を行うこと。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

四 検討

1 政府は、本案による地方財政法の一部改正に係る規定の施行後三年を経過した場合において、本案による改正後の地方財政法の規定の施行の状況を勘案し、地方財政の健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体の自主性及び自律性を高める観点から、地方公共団体の地方債の発行に関する国の関与の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

2 政府は、本案による改正後の児童福祉法第二十一条の五の十五等の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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