(総務委員会)
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法案(参議院提出、参法第九号)の概要
一 本邦に帰還した戦後強制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに、本人の請求により、独立行政法人平和祈念事業特別基金が特別給付金を支給すること。
二 特別給付金の額は、戦後強制抑留者の帰還の時期の区分に応じ、二十五万円から百五十万円の間の額とし、これを一時金として支給すること。
三 政府は、強制抑留の実態調査等を総合的に行うための基本的な方針を定め、これを公表しなければならないものとすること。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。