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(総務委員会) 

   東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八九号)の概要

 本案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措置を講じ、あわせて、これらの措置による減収額を埋めるための地方債の特例措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 地方税法の改正に関する事項

 1 警戒区域設定指示の対象となった区域内に所在する家屋又はその敷地の用に供されていた土地の所有者等がこれに代わる家屋又は土地を取得した場合、当該警戒区域内の家屋の床面積相当分又は家屋の敷地の用に供されていた土地の面積相当分について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずること。

2 警戒区域設定指示の対象となった区域内にある自動車について用途の廃止等をした場合には、平成二十三年三月十一日に遡って自動車税又は軽自動車税を課さないものとする措置を講ずること。また、当該用途の廃止等をした自動車に代わる自動車を取得した場合、自動車取得税を非課税とするとともに、平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税又は軽自動車税を非課税とする特例措置を講ずること。

 3 固定資産税及び都市計画税について、警戒区域設定指示等の対象となった区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案して市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成二十三年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする措置を講ずること。

二 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の改正に関する事項

  平成二十三年度において、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための固定資産税の課税免除の措置等による減収額を埋めるため、地方債を起こすことができるものとする特例措置等を講ずること。

三 その他

 1 政府は、必要に応じ、原子力災害の状況等を勘案し、東日本大震災の原子力災害の被災者等に係る税負担軽減措置や減収補塡の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 2 その他所要の規定の整備を行うこと。

 3 この法律は、公布の日から施行すること。

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