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     行政不服審査法案(内閣提出、第百六十九回国会閣法第七六号)の概要

 本案は、行政庁の処分又は不作為に対する不服申立ての制度について、より簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るため、不服申立ての種類の一元化及び審理の一段階化、審理員による審理手続、行政不服審査会への諮問手続の導入等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化するとともに、再審査請求を廃止し審理の一段階化を図ること。

二 審査請求に係る処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととし、併せて、事件が複雑である等の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、口頭意見陳述等の審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うこととすること。

三 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、審査請求が不適法であり却下する場合等を除き、行政不服審査会等に諮問することとし、答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならないこととすること。

四 審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならないこととすること。

五 処分があったことを知った日から六十日となっている審査請求期間を三月に延長する等、所要の規定の整備を行うこと。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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