地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要
本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税、自動車取得税、軽油引取税等につき、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 公益法人関係税制について、公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うこと。
二 平成二十一年度以降の各年度分の個人住民税に係る寄附金税制について、控除対象寄附金の拡大等を図るとともに、地方公共団体に対する寄附金税制を見直すこと。
三 個人住民税における上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得の軽減税率を見直すこと。
四 平成二十一年度から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度を創設すること。
五 自動車取得税及び軽油引取税に係る税率の特例措置の適用期限を平成三十年三月三十一日まで延長すること。
六 非課税等特別措置の整理合理化を行うこと。
七 この法律は、一部の規定を除き、平成二十年四月一日から施行すること。