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   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)の概要

 本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、平成二十年度分の地方交付税総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、住宅借入金等特別税額控除を行うことによる地方公共団体の減収額を埋めるため、地方特例交付金として減収補てん特例交付金の創設を図る等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

 1 地方交付税の総額の特例

  (一) 平成二十年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、平成十九年度からの繰越額五千八百六十九億円、平成二十年度における法定加算額六千七百四十四億千四百八十八万九千円及び交付税及び譲与税配付金特別会計における剰余金二千五百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額五千七百十一億円を控除した額とすること。

  (二) 平成二十年度及び平成二十一年度に予定されていた交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の償還を平成二十六年度以降に繰り延べることとすること。

(三) 平成二十一年度から平成三十五年度までの地方交付税の総額について、二千二百四十五億円を加算すること。

 2 基準財政需要額の算定方法の改正

 (一) 地方再生に要する経費の財源を措置するため、当分の間の措置として「地方再生対策費」を設けること。

(二) 平成二十年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。

(三) 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。

二 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正

1 住宅借入金等特別税額控除を行うことによる地方公共団体の減収額を埋めるため、減収補てん特例交付金を創設すること。

2 減収補てん特例交付金は、都道府県に総額の五分の二に相当する額を、市町村に総額の五分の三に相当する額をそれぞれ交付することとし、各都道府県及び各市町村に対して住宅借入金等特別税額控除見込額を基礎として交付すること。

三 施行期日

この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。

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