電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)の概要
本案は、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく日本全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、地域会社の地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 最終保障電気通信事業者は、その最終保障業務区域において、基礎的電気通信役務の提供の求めがあった場合、他に当該役務を提供する電気通信事業者がいないときは、最終保障電気通信役務を提供しなければならないこと。また、基礎的電気通信役務支援機関は、最終保障電気通信役務の提供に要する費用の一部に充てるための交付金を交付する業務等を行うこと。
二 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等に関する規定を整備すること。
三 電気通信番号使用計画の認定の欠格事由として、詐欺罪等により刑に処せられた者等を追加すること。
四 鉄塔等提供事業を営む者等は、土地等の使用に関する総務大臣の裁定等の規定の適用を受けようとする場合には、その鉄塔等提供事業について、総務大臣の認定を受けることができること。
五 総務大臣は、毎年、電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等を行うこと。
六 電報の事業について、電気通信事業とみなすこと等とする規定を削除すること。
七 地域会社の行う地域電気通信業務について、同一の都道府県の区域内における通信を媒介する業務から、目的業務区域内における通信を媒介する業務に見直すこと。
八 地域会社について、特定の合併又は分割の決議に係る総務大臣の認可を不要とするほか、電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地の譲渡等に総務大臣の認可を必要とすること。
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。なお、最終保障電気通信事業者に関する制度の整備に関する規定等は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。