地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)の概要
本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 個人住民税について、ひとり親控除の額の引上げ等を行うとともに、道府県民税利子割に係る清算制度の導入を行うこと。
二 米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、令和八年四月一日に廃止すること。
三 軽油引取税の当分の間税率について、令和八年四月一日に廃止すること。
四 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。
五 この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行すること。

