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   地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)の概要

 本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人住民税について、ひとり親控除の額の引上げ等を行うとともに、道府県民税利子割に係る清算制度の導入を行うこと。

二 米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担の軽減等を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、令和八年四月一日に廃止すること。

三 軽油引取税の当分の間税率について、令和八年四月一日に廃止すること。

四 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行すること。

 

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