(総務委員会)
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、地方財政の状況等に鑑み、平成二十五年度の当初予算及び補正予算で地方交付税の総額に加算し、東日本大震災に係る復興事業等の実施状況により平成二十六年度に繰り越した震災復興特別交付税のうち、同年度の決算において不用となった金額を減額する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 地方交付税の総額の特例
1 平成二十五年度の当初予算及び補正予算で地方交付税の総額に加算し、東日本大震災に係る復興事業等の実施状況により平成二十六年度に繰り越した震災復興特別交付税のうち、同年度の決算において不用となった千四百八十三億円を減額すること。
2 平成二十七年度の補正予算により増額された同年度分の地方交付税について、当該額の一部を同年度内に交付しないで、平成二十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとすること。
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。