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(総務委員会)

   地方自治法の一部を改正する法律案( 第百七十四回国会内閣提出第五八号、参議院送付 )の概要

 本案は、地方公共団体の組織及び運営について、地方分権の推進を図るため、地方議会の議員定数設定の自由化、共同設置が可能な機関の範囲の拡大等の措置を講ずるとともに、直接請求の制度についてその適正な実施を確保するために必要な改正を行うほか、所要の規定の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 議会制度の充実に関する事項

  議会の議員定数の人口段階別の上限数に係る制限を廃止するとともに、法定受託事務に係る事件についても、議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議会の議決事件とすることができるものとすること。

二 行政機関等の共同設置に関する事項

  普通地方公共団体は、協議により規約を定めて、議会の事務局若しくはその内部組織、行政機関、普通地方公共団体の長の内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織又は普通地方公共団体の議会の事務を補助する職員を置くことができるものとすること。

三 全部事務組合等の廃止に関する事項

  全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止するものとすること。

四 地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項

  市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣又は都道府県知事への内部組織に関する条例の制定又は改廃の届出並びに予算、決算及び条例の制定又は改廃の報告を要しないものとすること。また、広域連合の広域計画の地方公共団体の長への送付、公表及び総務大臣又は都道府県知事への提出並びに財産区の財産を処分する場合等の都道府県知事への同意を要する協議を要しないものとすること。

五 直接請求に関する事項

  直接請求の代表者の資格について、選挙人名簿に選挙権を有しなくなったこと等の表示をされている者、選挙人名簿から抹消された者及び選挙管理委員会の委員又は職員である者を制限の対象とする規定を設けること。また、直接請求のための署名の自由と公正を確保するため、地位を利用して署名運動をした国又は地方公共団体の公務員等に対する罰則を設けること。

六 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一のうち議決事件の範囲の拡大に関する規定については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

      同法律案委員会修正要旨

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)に定める法人税法第二条の改正規定が平成二十二年十月一日に施行されたことに伴い、所要の規定を整理すること。

 

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