地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、地方財政の状況等に鑑み、令和二年度における地方交付税の総額を確保するため所要の加算措置を講ずるとともに、同年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金を増額するほか、同年度に限り、地方税の減収によって適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足が生ずると認められる場合に地方債を起こすことができることとしようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 令和二年度分の地方交付税の総額を確保するため、総額の特例として二兆六千三百三十九億円を加算すること。
2 1の加算額のうち、一兆七千六百八十八億円に相当する額について、令和九年度から令和二十六年度までの各年度における地方交付税の総額から九百八十三億円をそれぞれ減額すること。
3 令和三年度分の地方交付税の総額を確保するため、令和二年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還予定額五千億円について、国の加算により償還財源が確保されている二千五百億円を控除した額の償還を繰り延べるとともに、同額の二千五百億円を令和三年度分の地方交付税の総額に加算すること。
二 地方財政法の一部改正
令和二年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方消費税等の地方税等の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができるものとすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。