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   地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)の概要

 本案は、地方財政の状況等に鑑み、令和七年度に限り臨時経済対策費、給与改定費及び臨時財政対策債償還基金費を設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基準財政需要額の算定方法の改正

 1 経済対策の事業や委託料等の物価高対応等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和七年度に限り、「臨時経済対策費」を設けること。

 2 地方公務員の給与改定に必要となる財源を措置するため、令和七年度に限り、「給与改定費」を設けること。

 3 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和七年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設けること。

 4 臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額について、令和八年度にあっては、臨時財政対策債償還基金費の額の百分の七十五に相当する額を、令和九年度にあっては、当該額を臨時財政対策債償還基金費の額から控除した額を、それぞれ控除する特例を設けること。

二 地方交付税の総額の特例

 1 令和七年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金二千億円について、その活用を取りやめること。

 2 令和七年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例を改正すること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

 

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