(総務委員会)
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)の概要
一 配偶者が育児休業法により育児休業をしている職員についても、育児休業をできるものとすること。
二 子の出生の日から一定期間内に最初の育児休業をした職員について、再度の育児休業をできるものとすること。
三 配偶者が育児休業法により育児休業をしている職員についても、育児短時間勤務をできるものとすること。
四 配偶者が育児休業法により育児休業をしている職員についても、育児時間の承認を請求できるものとすること。
五 この法律は、一部の規定を除き、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行すること。