衆議院

メインへスキップ



                                        (総務委員会) 

   独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)の概要

 本案は、独立行政法人について、その財務基盤の適正化及び国の財政への寄与を図るため、業務の見直し等により不要となった財産の国庫納付を義務付ける等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 独立行政法人に不要財産の処分を義務付けること。

二 政府出資等に係る不要財産について、国庫への返納の手続きを定めるとともに、その不要財産が政府出資に係るものである場合の減資の手続きを定めること。

三 民間等出資に係る不要財産について、出資者に対する払戻しの手続きを定めるとともに、払戻しをした場合の減資の手続きを定めること。

四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

五 この法律の施行に伴い、関係法律の規定の整備等を行うこと。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.