(総務委員会)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)の概要
一 独立行政法人に不要財産の処分を義務付けること。
二 政府出資等に係る不要財産について、国庫への返納の手続きを定めるとともに、その不要財産が政府出資に係るものである場合の減資の手続きを定めること。
三 民間等出資に係る不要財産について、出資者に対する払戻しの手続きを定めるとともに、払戻しをした場合の減資の手続きを定めること。
四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
五 この法律の施行に伴い、関係法律の規定の整備等を行うこと。