(総務委員会)
電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)の概要
一 電波利用料制度の見直し関係
1 電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備の技術基準を定めるために行う国際機関等との連絡調整の事務を例示として追加すること。
2 携帯電話や地上デジタル放送などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力によるその利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付対象の拡大等を行うこと。
3 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこと。
4 国等について、電波利用料の徴収に関する規定を適用するとともに、特定の無線局の免許人等については、その規定を適用除外とし、又は納めなければならない電波利用料の金額を減額すること。
5 電波利用料を納付しようとする者は、一定の要件を満たす者として総務大臣が指定する者に納付を委託することができるようにする納付委託制度を整備すること。
二 携帯電話の超小型基地局等の無線局について、一定の要件の下で、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができるようにする制度を整備すること。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。