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(総務調査室)

   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)の概要

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

1 地方交付税の総額の特例

  (一) 平成二十二年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、平成二十二年度における法定加算額七千五百六十一億円、臨時財政対策のための特例加算額五兆三千八百八十億円及び交付税及び譲与税配付金特別会計における剰余金三千七百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額五千七百十二億円を控除した額に、地方団体が行う雇用情勢等を踏まえた当面の地域の活性化に資する施策の実施に必要な財源を確保するために一兆四千八百五十億円を加算した額とすること。

  (二) 平成二十二年度に予定されていた交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の償還を平成二十八年度以降に繰り延べること。

  (三) 平成二十三年度から平成三十七年度までの地方交付税の総額について、千七百六十一億円を加算すること。

 2 基準財政需要額の算定方法の改正

  (一) 雇用創出及び農林漁業の活性化等の地域資源の活用に資する事業の実施に必要となる経費の財源を措置するため、平成二十二年度における措置として「雇用対策・地域資源活用臨時特例費」を設けること。

  (二) 平成二十二年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。

  (三) 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。

二 地方財政法の一部改正

 1 公営競技を行う地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長すること。

 2 平成二十二年度に限り、臨時財政対策債を発行することができること。

 3 地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置を三年間延長すること。

三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正

  子ども手当の創設に伴い地方特例交付金を拡充すること。

四 施行期日

  この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。

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