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   地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)の概要

 本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 固定資産税及び都市計画税について、令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずること。

二 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限を三年延長すること。

三 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しを行うこと。

四 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行すること。

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