(総務委員会)
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十九回国会閣法第九号)の概要
本案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 題名の変更
題名を「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」に改めること。
二 趣旨規定の変更
東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとすること。
三 地方債の特例
平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」とすること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。