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   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)の概要

 本案は、地方財政の状況等に鑑み、令和七年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営競技納付金制度及び河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるための地方債の特例の期限を延長し、あわせて、情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるための地方債を起こすことができることとする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

 1 地方交付税の総額の特例

  ㈠ 令和七年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税の法定率分の額に、法定加算額九百二十九億円及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額二千四百億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額二兆八千億円及び同特別会計借入金利子支払額二千二百七十億円等を控除した額十八兆九千五百七十四億円とすること。

  ㈡ 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金について、令和七年度の償還額を増額し、令和三十三年度までに償還することとすること。

 2 基準財政需要額の算定方法の改正

   各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和七年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。

 3 震災復興特別交付税に関する特例

   震災復興特別交付税に充てるため、令和七年度分の地方交付税の総額に六百八十四億円を加算するほか、令和七年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。

二 地方財政法の一部改正

 1 公営競技を行う地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長すること。

 2 河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるための地方債の特例の期限を令和六年度から令和十一年度に延長すること。

 3 令和七年度から令和十一年度までの間に限り、情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるため、地方債を起こすことができることとすること。

三 施行期日

  この法律は、令和七年四月一日から施行すること。

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