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                                        (総務委員会) 

   電波法の一部を改正する法律案(原口一博君外三名提出、衆法第一○号)の概要

本案は、電波の有効利用を促進するため、無線局の免許及び特定基地局の開設計画の認定について競争による申請者の選定の制度を新設するとともに、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されることとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 総務大臣は、適当と認める場合には、競争により、無線局の免許若しくは包括免許の申請又は特定基地局の開設計画の認定の申請を行うことができる者を選定できることとすること。この競争は競りの方法をもって行い、当該免許の有効期間は、十五年を超えない範囲内において総務大臣が定める期間とすること。

二 免許人等は、電波利用料として、総務省令で定める算定基準に従い総務大臣が決定する金額を国に納めなければならないこととすること。この総務省令は、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととすること。

三 その他所要の規定の整備を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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