(総務委員会)
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)(参議院送付)の概要
本案は、現下の経済情勢を踏まえつつ電気通信基盤の整備の促進を引き続き行っていくため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長するとともに、高度通信施設整備事業を見直すほか、独立行政法人情報通信研究機構が行う利子助成業務を廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 平成二十三年五月三十一日までとされている法の廃止期限を平成二十八年五月三十一日まで五年間延長すること。
二 整備促進措置の対象である高度通信施設について、遠隔教育又は遠隔医療に用いられる電気通信設備を追加すること。
三 独立行政法人情報通信研究機構が行う、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止すること。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。