(総務委員会)
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要
一 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じ、内閣総理大臣は二百六万五千円、国務大臣等は百五十万七千円、内閣法制局長官等は百四十四万四千円とする等の改定を行うこと。
二 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当の支給割合について、計〇・二五月分を引き下げること。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。