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(総務委員会) 

   消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)(参議院送付)の概要

 本案は、最近における火災の実態等に鑑み、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性の向上を図る等のため、高層建築物等における防火管理体制の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機械器具等に係る回収命令の制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 共同防火管理制度及び共同防災管理制度の整備

1 高層建築物等で管理権原が分かれている防火対象物について、その管理権原を有する者は、一定の資格を有する者のうちから、防火対象物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して定め、防火対象物全体についての消防計画の作成、避難訓練の実施、防火対象物の廊下等の共用部分の管理等の防火管理業務を行わせるものとすること。

2 高層建築物等のうち多数の者が出入する一定の大規模な防火対象物について、その管理権原を有する者は、一定の資格を有する者のうちから、防火対象物全体の防災管理業務を行う統括防災管理者を協議して定め、防火対象物全体についての防災に係る消防計画の作成、避難訓練の実施等の防災管理業務を行わせるものとすること。この場合において、統括防災管理者に、統括防火管理者の行うべき業務を行わせなければならないものとすること。

二 消防用機械器具等の違法な流通を防止するための措置の拡充

 1 日本消防検定協会又は登録検定機関は、不正の手段によって型式適合検定に合格した検定対象機械器具等の合格の決定を取り消せるものとするとともに、総務大臣は、検定に合格していない消防用機械器具等が市場に流通した場合に、販売業者等に対し、回収等を命ずることができるものとすること。

 2 自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、これが技術上の規格に適合しているかどうかについて検査を行い、検査に係る記録を作成・保存しなければならないものとするとともに、総務大臣は、技術上の規格に適合していない自主表示対象機械器具等が市場に流通した場合に、販売業者等に対し、回収等を命ずることができるものとすること。

三 火災の調査に関する制度の整備

  火災の原因調査のため必要があるときは、消防長又は消防署長は、火災の原因である疑いがある製品の製造業者又は輸入業者に対して、資料提出等を命ずることができるものとすること。

四 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、平成二十五年四月一日から施行すること。

 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

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