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   特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第38号)概要

 本案は、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害について、より円滑に被害者救済を図るため、発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続(非訟手続)を創設するとともに、開示請求を行うことができる特定電気通信役務提供者(開示関係役務提供者)の範囲を見直す等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続(非訟手続)の創設

 1 裁判所が、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、開示請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる発信者情報開示命令を設けることとし、併せて、発信者情報開示命令の申立てを行うことができる管轄について定めるとともに、当該申立てについての決定に対する異議の訴えを提起できることとすること。

 2 開示命令事件が終了するまでの間に発信者の特定ができなくなることを防止するため、裁判所が、開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、その保有する発信者情報を他の開示関係役務提供者に提供すること等を命ずるとともに、発信者情報の消去禁止を命ずることができることとすること。

二 開示関係役務提供者の範囲の見直し等

  開示関係役務提供者として、侵害情報の発信者が当該情報の送信に関連して行った他の通信を媒介した電気通信役務提供者(関連電気通信役務提供者)を追加するとともに、所定の要件を満たす場合、関連電気通信役務提供者に対し、当該通信に係る発信者情報の開示を請求することができることとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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