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(総務委員会)

   地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)の概要

 本案は、地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、議会の招集手続及び会期制度並びに再議及び専決処分の制度の見直し等の措置を講ずるとともに、直接請求に必要な署名数要件の緩和を行い、あわせて国等による違法確認訴訟制度の創設、一部事務組合の制度の見直し等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 議会制度の見直しに関する事項

  普通地方公共団体の議会は、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とできるものとすること。また、議長等による臨時会の招集請求のあった日から二十日以内に普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、議長は、臨時会を招集できるものとすること。

二 議会と長との関係に関する制度の見直しに関する事項

  条例又は予算に関する議決について異議があるときの再議について、その対象を全ての議決に拡大すること。また、専決処分の対象から副知事又は副市町村長の選任の同意を除外するとともに、条例又は予算に関する専決処分について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、必要と認める措置を講じ、その旨を議会に報告しなければならないものとすること。

三 直接請求制度の見直しに関する事項

  選挙権を有する者の総数が八十万を超える普通地方公共団体につき、議会の解散並びに議員、長及び主要公務員の解職請求に必要な署名数に係る要件を緩和すること。

四 国等による違法確認訴訟制度の創設に関する事項

  是正の要求又は是正の指示を行った各大臣又は都道府県の執行機関は、当該是正の要求又は是正の指示を受けた普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国地方係争処理委員会等に対する審査の申出をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき等に、高等裁判所に対し、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができるものとすること。

五 一部事務組合及び広域連合等の制度の見直しに関する事項

  協議会、機関等の共同設置又は一部事務組合の関係地方公共団体は、脱退する日の二年前までに他の全ての関係地方公共団体に予告をすることにより、当該協議会等から脱退することができるものとすること。また、一部事務組合は、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織できるものとするとともに、広域連合には、執行機関として、長に代えて理事をもって組織する理事会を置くことができるものとすること。

六 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。

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