(総務委員会)
東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、平成二十三年度の第二次補正予算及び第四次補正予算により増額された同年度分の地方交付税の額について、その一部を、同年度内に交付しないで、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付できることとしようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 題名を「東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」に改めること。
二 平成二十三年度の第二次補正予算により増額された同年度分の地方交付税五千四百五十五億円のうち千億円及び平成二十三年度の第四次補正予算により増額された同年度分の地方交付税三千六百八億円の全額を、同年度内に交付しないで、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付できることとすること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。