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(総務委員会)

地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五六号)(参議院送付)の概要

本案は、地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、内閣府本府に地域主権戦略会議を設置するとともに、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを規定している関係四十一法律を改正する等、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 地域主権戦略会議の設置(内閣府設置法の一部改正)

 1 内閣府の所掌事務として、次のものを規定すること。

  (一) 地域主権改革を推進するための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどること。

  (二) 地域主権改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどること。

 2 内閣府に、重要政策に関する会議として、地域主権戦略会議を置くこと。

 3 地域主権戦略会議の所掌事務

内閣総理大臣又は地域主権改革担当大臣の諮問(地域主権改革担当大臣の諮問は掌理する事務に係るものに限る。)に応じた地域主権改革に関する基本的な方針その他の地域主権改革に関する重要事項についての調査審議等を行うこと。

二 地方分権改革推進計画に基づく義務付け・枠付けの見直し(関係四十一法律の一部改正)

  地方分権改革推進委員会第三次勧告で示された、義務付け・枠付けの見直しの三つの重点事項である「施設・公物設置管理の基準」、「協議、同意、許可・認可・承認」及び「計画等の策定及びその手続」のうち、地方要望に係る事項を中心に、地方分権改革推進計画に基づき、関係四十一法律の改正を行うこと。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

四 検討

1 政府は、本案による内閣府設置法の改正規定の施行後三年以内に、地域主権改革の進捗状況その他経済社会情勢等を勘案し、地域主権改革を更に進める観点から、地域主権戦略会議の所掌事務等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

2 政府は、本案による改正後の児童福祉法第二十四条の十二等の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準等の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

 

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