衆議院

メインへスキップ



(総務委員会) 

   地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)の概要

 本案は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 個人住民税の住宅や家財等に係る損失の雑損控除を平成二十三年度住民税において適用することを可能とするとともに、繰越可能期間を五年とすること。

二 被災家屋の所有者等が代替家屋を取得した場合や被災家屋の敷地の所有者等が代替地を取得した場合に、平成三十三年三月三十一日までの間の取得に対しては、当該被災家屋の床面積相当分等について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずること。

三 滅失・損壊した自動車の所有者等が代替自動車を平成二十六年三月三十一日までの間に取得した場合の自動車取得税を非課税とするとともに、代替自動車等に係る平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税及び軽自動車税を非課税とする特例措置を講ずること。

四 揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置を停止すること。

五 固定資産税及び都市計画税について、津波により区域の全部若しくは大部分において家屋が滅失・損壊し、又は土地について従前の使用ができなくなった区域として市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成二十三年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする措置等を講ずること。

六 その他

 1 その他所要の規定の整備を行うこと。

 2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.