(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
一 医療職俸給表㈠を除くすべての俸給表について、初任給を中心とした若年層を除き、俸給月額を引き下げる改定を行うこと。
二 期末手当及び勤勉手当の支給割合について、指定職職員以外の職員は計〇・三五月分、指定職職員は計〇・二五月分を引き下げること。
三 自宅に係る住居手当を廃止すること。
四 月に六十時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合を百分の百五十に引き上げるとともに、本来の支給割合との差額分の支給に代わる超勤代休時間制度を新設すること。
五 地方公務員についても超過勤務手当の支給に代わる代替休暇の取得を可能とすること。
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。