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   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)の概要

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

1 地方交付税の総額の特例等

  (一) 平成二十四年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額に、地方の財源不足の状況を踏まえて行う加算及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額一兆九千七百億円、平成二十四年度における法定加算額九千二百五十一億八千五百万円並びに臨時財政対策のための特例加算額三兆八千三百六十一億七百五十万円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額千億円及び同特別会計借入金利子支払額二千四百二十八億円等を控除した額十七兆四千五百四十五億円とすること。

  (二) 平成二十五年度から平成三十九年度までの各年度における地方交付税の総額について、六百四十四億円を加算すること。

  (三) 財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の交付税及び譲与税配付金勘定への繰入れの特例を設けること。

 2 基準財政需要額の算定方法の改正

平成二十四年度から平成二十六年度までの間における措置として「地域経済・雇用対策費」を設けるほか、平成二十四年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用の改正等を行うこと。

3 震災復興特別交付税に関する特例

   震災復興特別交付税に充てるため、平成二十四年度分の地方交付税の総額に五千四百九十億二千九百七十八万九千円を加算するほか、震災復興特別交付税の額の決定に関する特例等を設けること。

二 当せん金付証票法の一部改正

  電磁的記録による当せん金付証票の作成を可能とするとともに、当せん金付証票の当せん金の最高金額に係る倍率制限の緩和等を行うこと。

三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正

  児童手当及び子ども手当特例交付金及び市町村の自動車取得税交付金の減収額の一部を埋めるための減収補塡特例交付金を廃止すること。

四 東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部改正

  平成二十三年度の震災復興特別交付税額について、そのうち千三百六十五億円を、同年度内に交付しないで、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付できることとすること。

五 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成二十四年四月一日から施行すること。

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