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   地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)の概要

 本案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、地方税に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厳しい経営環境にある中小事業者等について、令和三年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を二分の一又は零とすること。

二 新型コロナウイルス感染症等の影響により収入に相当の減少があった事業者等について、無担保かつ延滞金なしで一年間、徴収を猶予する特例を設けること。

三 自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置について、適用期限を令和三年三月三十一日まで延長すること。

四 固定資産税の減収を補塡する措置等を講ずること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

 

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