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(総務委員会)

地方自治法の一部を改正する法律案(総務委員長提出、衆法第三一号)の概要

本案は、地方公共団体の議会の実態等を踏まえ、議会活動の範囲を明確化する等のため、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができることとするとともに、議員の報酬に関する規定を整備するもので、その内容は次のとおりである。

一 議会活動の範囲の明確化

議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるものとすること。

二 議員の報酬に関する規定の整備

議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めること。

三 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

2 関係法律について所要の改正を行うこと。

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