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   国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第2号)概要

 本案は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となるビヨンド5Gの実現に不可欠な革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)について、高度通信・放送研究開発に係る助成金交付業務の対象を拡大するとともに、当該業務並びに情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 機構による助成金交付業務の対象について、高度通信・放送研究開発の一部から高度通信・放送研究開発の全体に拡大すること。

2 機構は、令和2年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される補助金により、令和6年3月31日までの間に限り、革新的な情報通信技術の創出のための公募による研究開発等に係る業務であって一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設けるものとし、あわせて、基金の運用方法の制限や、基金を廃止する際の残余金の処理等について規定すること。

3 機構は、基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならないこととすること。

4 機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成して総務大臣に提出しなければならないこととし、総務大臣は、当該報告書に意見を付けて、国会に報告しなければならないこととすること。

5 機構は、基金に係る業務の成果について評価を行った上で、当該評価に関する報告書を作成し、令和6年3月31日までに総務大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならないこととすること。

6 その他所要の規定の整備を行うこと。

7 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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