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(総務委員会) 

   国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(総務委員長提出、衆法第七号)の概要

 本案は、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 平成二十年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち、当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められる自動車取得税に係る以下の措置について、その期限を暫定的に平成二十年五月三十一日まで延長すること。

1 過疎バスに係る非課税措置

2 免税点の特例措置

3 低燃費車に係る課税標準の特例措置

4 大型ディーゼル車に係る税率の特例措置

二 この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。ただし三については地方税法等の一部を改正する法律の公布の日から施行すること。

三 地方税法等の一部を改正する法律について所要の規定の整備を行うこと。

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