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(総務委員会) 

   大都市地域における特別区の設置に関する法律案(逢坂誠二君外八名提出、衆法第二八号)の概要

一 この法律において「関係市町村」とは、人口二百万以上の指定都市又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村(当該市町村が指定都市である場合にあっては、当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内のものを含む。)であって、その総人口が二百万以上のものをいい、「関係道府県」とは、関係市町村を包括する道府県をいい、「特別区の設置」とは、特別区を包括する道府県における特別区の設置の場合を除き、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいうこと。

二 特別区を設けるための手続

1 特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、特別区設置協定書の作成その他特別区の設置に関する協議を行う特別区設置協議会を置くものとすること。

2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協議会が特別区設置協定書に、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する事項のうち政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならないこと。

3 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協定書について、それぞれの議会の承認を求めなければならないこととし、特別区設置協議会から、特別区設置協議会が全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から議会が承認した旨の通知を受けた日を通知された関係市町村の選挙管理委員会は、その日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならないこと。

4 関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村における選挙人の投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができることとし、特別区の設置は、この申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができること。

5 政府は、特別区の設置の申請があった場合において、特別区設置協定書の内容を踏まえて新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申請があった日から六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

三 一の道府県の区域内の全ての特別区及び当該道府県は、それぞれの議会の議決を経て、共同して、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整の在り方に関し、政府に対し意見を申し出ることができること。

四 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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