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                                        (総務委員会) 

   地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)の概要

本案は、地方議会議員年金の財政状況を踏まえて当該年金の制度を廃止するとともに、これに伴う経過措置として廃止前に共済給付金の給付事由が生じた者に対する一定の給付措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 地方議会議員の年金制度に関する規定を削除すること。

二 制度廃止時において既に地方議会議員を退職している者に係る給付の経過措置として、退職年金の給付事由が生じている者については、制度廃止前の退職年金の給付を行うこと。

三 制度廃止時において地方議会議員である者等に係る給付の経過措置として、退職年金の受給資格を満たす者は、制度廃止前の退職年金の支給と掛金及び特別掛金の総額の百分の八十に相当する額の退職一時金の支給のうちいずれかを選択できること。また、退職年金の受給資格を満たさない者については、掛金及び特別掛金の総額の百分の八十に相当する額の退職一時金を給付すること。

四 退職年金については、年額が二百万円を超える場合には、超える額の百分の十に相当する額を引き下げること。また、退職年金の年額と前年の退職年金等を除く所得金額との合計額が七百万円を超える場合には、超える額の二分の一に相当する額の支給を停止するとともに、最低保障額を廃止すること。

五 制度廃止の方針決定後の平成二十三年一月以降に給付事由が生じた退職一時金については、同月分から平成二十三年五月分までの掛金及び特別掛金の全額を算入すること。

六 制度廃止に伴う経過措置としての給付に要する費用は、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方公共団体が負担すること。また、地方議会議員共済会は、当該給付を行うため存続するものとし、業務が全て終了したときに解散すること。

七 この法律は、一部の規定を除き、平成二十三年六月一日から施行すること。

 

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