(総務委員会)
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)の概要
本案は、地方公共団体が行う公害防止対策事業に係る国の負担割合の引上げ等の財政上の特別措置を引き続き行うため、法律の適用期限を延長するほか、対象事業の見直しを行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 対象事業の見直し
対象事業から、廃棄物の処理施設の設置の事業等を除くこと。
二 期限の延長等
法律の適用期限を平成三十三年三月三十一日まで延長すること及び所要の経過措置を整備すること。
三 施行期日
この法律の施行期日を平成二十三年四月一日とすること。ただし、法律の適用期限に関する規定については、公布日施行とすること。