(総務委員会)
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案(参議院提出、第百六十八回国会参法第七号)の概要
本案は、郵政民営化の見直しに当たっての日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 政府は、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分してはならないものとすること。
二 日本郵政株式会社は、一の別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を処分してはならないものとすること。
三 政府は、一の別に法律で定める日までの間は、郵政民営化法のうち、移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務についての規定の運用に当たっては、株式の処分が停止されていることを考慮しなければならないものとすること。
四 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
五 郵政民営化については、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直しが行われるものとすること。