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(総務委員会) 

   国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(石田真敏君外四名提出、衆法第五号)の概要

 本案は、平成二十三年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 平成二十三年三月三十一日に期限の到来する事業税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税及び事業所税に係る税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長すること。なお、事業所税に係る税負担軽減措置等については、期限延長に伴う所要の規定の整備を行うこと。

二 この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。ただし三については地方税法等の一部を改正する法律等の公布の日から施行すること。

三 地方税法等の一部を改正する法律等について所要の規定の整備を行うこと。

 

 

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